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入会希望の方:ご入会にあたっては、会員規約をご一読ください。
ご入会は、お申込み後、当協会の入会承認基準により決定し、通知(1週間程度)いたします。

会員規約
日本チョコバナナ協会 規則/会則/規約


(名称)
第1条 この会は、日本チョコバナナ協会(以下「本会」という。)と称する。
(運営・事務所)
第2条 本会は株式会社パイオニア企画(以下「㈱パイオニア企画」という。)が運営するとともに、事務所は横浜市金沢区幸浦1-15-5に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、チョコバナナに関する活動(事業)を行うことにより、「チョコバナナで笑顔を作る」ことを目的とし、チョコバナナを通じて人々が笑顔になり、いつの時代にもなくてはならない存在にすることを令和6年4月1日に設立する。

(活動・事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1) 新しいチョコバナナレシピの開発
(2) チョコバナナの魅力の発信
(3) その他、目的の達成に必要な活動

第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。

(入会)
第6条 会員の入会条件については、以下とする。
1. 正会員の入会資格
・本会の目的・趣旨をよく理解し、本会の主催運営する活動・行事に積極的に参加できるものとする
・チョコバナナを食べたことがある、又は作ったことがある者

2. 賛助会員の入会資格
 ・本会の目的・趣旨をよく理解し、本会の主催運営する活動・行事に積極的に参加できるものとする
3. 罰金以上の刑事裁判を受けたことがないもの、または罰金以上の刑事裁判(複 数ある場合には直近のもの)を受けてから5年以上経過したもの。

4. 不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと。

5. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為をする疑義が認められないこと 。

6. 宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等、宗教上の結社に関する行為をする疑義が認められないこと。

7. 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長、又は㈱パイオニア企画に申し込むものとする。

8. 第7条で定める反社会的勢力及びそれに準じるものでないこと。

(反社会的勢力)
第7条 次の条件も含め、反社会的勢力及びそれに準じるものの入会を認めない。
1. 本会の入会に際し、会員本人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、 暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

2. 本会が会員に対し前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、本会の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と本会が判断する資料を提出しなければならない。

3. 会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要すること なく、本会の会員資格を即時解除することができる。

4. 本会が前項の規定により、本会の会員資格を解除した場合には、本会はこれによる会員の損害を賠償する責を負わない。

5. 本会の会員資格を解除した場合、本会から会員に対する 損害賠償請求を妨げない。

(会費)
第8条 会員の会費は以下とする。

(1)正会員 無料/年間
(2)賛助会員 無料/年間

(退会)
第9条 会員は、退会届を会長、又は㈱パイオニア企画に提出し任意に退会することができる。
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会員が長期にわたり連絡が取れなくなったとき。

第4章 役員
(種別)
第11条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)会計 1人
(4)総務 1人
(5)広報 2人

(選任)
第12条 役員は総会において、会員の中から選任する。

(解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、本会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。

第5章 総会
(構成)
第15 条 総会は、正会員をもって構成する。

(審議事項)
第16 条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)事業予算及び収支予算
(6)役員の選任又は解任
(7)その他会の運営に関する重要事項

(開催)
第17 条 総会は、会長又は㈱パイオニア企画が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長又は㈱パイオニア企画が必要と認めたとき。
(2)全会員の3分の1以上から請求があったとき。

(議長)
第18 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第19 条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議決)
第20 条 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第21 条 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決することができる。

(議事録)
第22 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

(議事録の公開)
第23 条 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第7章 会計
(経費)
第24条 本会の運営に要する経費は、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第8章 雑則
(会則の変更)
第25 条 この会則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。

(委任)
第26 条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第9章 個人情報の扱い

(個人情報の扱い)
第27条 本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、本会にかかわる活動目的においてのみ利用するものとする

附 則
この会則は、令和6年4月1日から施行する。